| 第4条 (種類) |
| 本会の会員は正会員、準会員、賛助会員および名誉会員とする。 |
| 第5条 (入会) |
| 本会の目的に賛同する者は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得て正会員、準会員または賛助会員になることができる。 |
| 第6条 (正会員) |
| 本会の目的に賛同する歯科医師は、理事会の承認を得て正会員になることができる。正会員は総会における議事に関する議決権を有する。正会員は総会の定めるところにより年会費を納めなければならない。入会金10,000円、年会費10,000円とする。 |
| 第7条 (準会員) |
| 本会の目的に賛同する歯科衛生士、技工士などの歯科医療従事者は、理事会の承認を得て準会員になることができる。準会員は総会における議事に関する議決権を持たないものとする。準会員は総会の定めるところにより年会費を納めなければならない。入会金5,000円、年会費5,000円とする。 |
| 第8条 (賛助会員) |
| 本会の目的の達成のために特別の財政的援助を行なう者(法人、その他の団体を含む)は、理事会の承認を得て賛助会員になることができる。賛助会員は本会の開催する学術講演会および研究集会等に出席し、機関誌の配布及び情報の提供を受けることができる。賛助会員は総会における議事に関する議決権を持たないものとする。賛助会員は入会金、年会費を収める必要はないが、学術講演会及び研究集会等のブース出展する場合に1コマあたり2万円、機関紙に広告を掲載する場合に片面1面2万円、半面1万円、1/4面5千円、または折込広告料金(料金は別に定める)を納めなければならない。 |
| 第9条 (名誉会員) |
| 本会は、本会の目的達成のために特別貢献のあった者を理事会の推薦に基づき総会の決議を経て、名誉会員とすることができる。 |
| 第10条 (除名) |
会員は次に掲げる場合には理事会の決定によって除名される。
1. 会費を滞納し、理事会が除名を相当と認めたとき
2. 本会の名誉を傷つけ、理事会が除名を相当と認めたとき |
| 第11条 (退会) |
| 退会を希望する会員は、退会希望日の4週間前までに、退会届を事務局に提出しなければならない。その場合、既納の会費は返付しないものとする。 |